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<font color="silver"> サモルさん 皆さんドモッ!!お疲れさんm(_ _)m 少女の裸の写真を基にCGを作製したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反 (製造など)罪に問われたグラフィックデザイナー高橋証被告(59)について、 最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は29日までに、被告の上告を棄却する 決定をした。罰金30万円とした二審東京高裁判決が確定する。最高裁で CGが児童ポルノに当たると判断されたのは初めて。決定は27日付。 小法廷は「実在する児童を描写したものであり、(CGの)製造時点で対象者が 18歳未満である必要はない」と指摘。1980年代に出版された少女の裸の 写真集を素材にCGを作製した行為は同罪に当たると判断した </FONT>
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