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“あおり運転”などの交通トラブルを起こした当事者に対し、「将来、事故を起こす可能性が高い」として免許停止の措置がとられたケースが、年間わずか数件にとどまっていることがわかりました。 道路交通法では、事故を起こしていなくても、将来、事故を起こす可能性が高いとされる人について免許を停止することができると規定されています。
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